板橋区で敷地面積70平米の規制!?
板橋区の都市計画で、「敷地面積の制限」導入に向けて検討が進められています。導入時期や最低限度となる面積については未決定ですが、一説には来年4月頃から、70平米が最低限度となるのではないかとも言われています。
この「敷地面積の制限」とはどのような制度なのでしょうか。
敷地面積の制限とは
1,000平米未満の土地を細分化して、100平米未満の一戸建てをたくさん建てるような土地開発は、「ミニ開発」と呼ばれています。
こうしたミニ開発の進行による街の環境悪化を防ぐため、各自治体が導入を進めているのが敷地面積の制限です。建築物を建てる場合の敷地面積の最低限度を、都市計画で定めるものです。「平米規制」と呼ばれる場合もあります。
建築基準法では、すでにある建築物については、都市計画で敷地面積の制限が定められたとしてもその制限は適用されず、建て替えも可能ですが、敷地の分割はできなくなります。
都内各区の敷地面積の制限状況は?
敷地面積の制限は、2004年から都内の多くの区で導入されています。主なところでは、敷地面積について以下のような最低限度を設けています。
区 | ㎡ |
---|---|
世田谷区 | 70㎡ |
目黒区 | 60㎡ |
杉並区 | 60㎡ |
中野区 | 60㎡ |
練馬区 | 70㎡ |
ここでは最低限度だけを取り上げましたが、それぞれ建ぺい率などによって条件が定められていますので、詳細については各自治体にお問い合わせください。
制度導入で何が変わる?
この制度が導入された場合、その地区では最低限度以下の敷地面積の新築戸建住宅は作られなくなります。50平米クラスの「ミニ戸建」がなくなるということですね。
最低限の敷地面積が広くなれば、住環境はもちろん良くなりますが、当然、新築戸建住宅の価格帯は制度導入前と比較して高くなることが考えられます。
板橋区で新築のミニ戸建住宅の購入を検討している場合は、急いだ方が良いと言えるかもしれませんね。今回は板橋の敷地面積についてご紹介しました。
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