【実例】賃貸契約の重要事項説明で法律違反!立ち退き理由・超過報酬…

つっちー、重要事項説明書の大切さを身に染みて体験する(; ・`д・´)

こんにちは!つっちーです(`・ω・´)晴れ

おうちを借りる場合と購入する場合で様々な違いはありますが、どちらも契約を結ぶ前に重要事項説明書(通称「重説」)というものを宅建士が読むのはご存知のことと思いますひらめき

重要事項説明書には、とっっっっっっっっっっっっても大事なことが書いてあるんです(・`д・´)double exclamation←だから重要事項説明書なんだろパンチどんっ (衝撃)なーんてツッコミはあいにく受け付けておりません(´_ゝ`)失恋

正直、不動産業界の人間じゃないと「なにそれ?どういう意味??」と首をかしげてしまうようなよくわからない言葉もちらほら出てくるから、聞き流してしまったりきちんと聞いていても理解できないこともありますよね(‘_’)ひらめきあせあせ (飛び散る汗)

これからお話するのは、私が以前住んでいたアパートの契約時の重要事項説明書で「騙された」お話です(=゚ω゚)ノ

【実例】賃貸物件を借りた時。この重説のおかしいところ分かりますか?

そのアパートを契約したのは、わたしがミトミで働き始める前のことだったのですが、、、今になっておかしな点があることを知ってしまったんです( ´_`)丿爆弾

👇この重要事項説明書のどこがおかしい一目見てわかりますか??( ゚Д゚)

専務におかしなところ(+重要なのに、たぶん私がちゃんと理解していないと思う箇所)にマーカーで線を引いてもらいました(/・ω・)/鉛筆

いかがでしょうか(`・ω・´)なぜおかしいのかわかりますかー?!

この段階でわかる人は、きちんと話さえ聞いていれば理解できるということなのでしょうが・・・わたしは、専務に説明してもらうまでちんぷんかんぷんでしたヾ(´Д`;●)台風台風

①契約期間が2年で更新できるのに…注意書きにとんでもないことが!

まず基本的な知識として、賃貸の契約形態には2種類あり、”普通借家”と”定期借家”があります。

【普通借家家2年毎に更新可能な契約です

【定期借家家】更新ができない契約(2年後に必ず退去しなければならない)

定期借家の場合はあらかじめ期間が決まっていて、更新ができないんです。つまり、契約期間後は引っ越ししなければなりません。

そして定期借家の場合には、期間満了の1年前から6か月前までの間に、借主(入居者)に書面で「契約期間が終了しますよ~」とお知らせしなければなりません。

この定期借家、必ず退去しなければならないので”2年しか住めない家”です。2年後にまた引っ越し費用がかかると引っ越す前からわかることですし、数ある物件の中からわざわざそこを選ぼうって気持ちにはなりにくいですもんね(._.)

だからこそ、まったく同じ条件の普通借家で借りるよりも家賃が安くなることが多いんです(・∀・)exclamation

逆に「持ち家の建て替えで2年間だけ住みたい!」という方には、 向いていると言えるでしょうね٩( ´◡` )( ´◡` )۶ぴかぴか (新しい)

ええぇぇぇ…普通借家なのに、定期借家っぽい内容にされてる(; ・`д・´)

さて普通借家と定期借家の違いがなんとなく分かったところで、本題に戻ります!٩(•౪• ٩)ひらめきひらめき

わたしの手元にある重要事項説明書には「2年間(更新 可)」と書いてあり、ここだけ見ると“普通借家”だと思いますよね。ですが、その下のココ!!!((( ゚,_ゝ゚)))

 

 

わかりやすく言うと“まず初めに2年間の契約は結んだけども、貸主が「6か月後に出て行ってね!」と言ったら出ていかなければいけない”ということらしいんです( ゚Д゚)どんっ (衝撃)

=「普通借家」に見せかけた「定期借家」のようなものみたいですщ(゚д゚щ)あせあせ (飛び散る汗)

むしろ、定期借家よりも強く、貸主の意思で半年後に退去できるようになっています…ひどい(´;ω;`)ウゥゥ

しかも、そんなこと理解せず契約したので、本当ならもうちょっと家賃を下げて契約してもらえるハズだったかもしれません!><;モッタイナイ

この条文は無効!でも知らなかったら退去させられていたかも!( ;∀;)

もし同じような状況になっている人がいたらご安心ください!

借主(借りている人)を保護する目的で作られた「借地借家法」では、期間の定めのある契約(例えば2年間、など)の場合、大家さん(貸主)から契約を終了させるためには「正当事由」が必要とされています。

正当事由というのは、どうしても入居者に出ていってもらわなきゃならない合理的な理由で、そうそう簡単に認められるものではありません!

しかも、借地借家法では今回の契約のように、借主に一方的な不利な特約は「無効」とするよう定められています。

今回の私の重要事項説明書のこの条文もおそらく無効になります。「借地借家法勉強して出直せ~( `ー´)ノ」と言ってやりたかったです!

でも、そういうことを知らなかった私が、もし不動産屋さんから「ここにハンコ押してますよね。出ていってくださいね~」と言われたらそのまま素直に従ってたかも…((+_+))台風台風

契約書や重要事項説明書の内容をちゃんと理解しようと思ったつっちーでしたヾ(´Д`;●)どんっ (衝撃)あせあせ (飛び散る汗)

「事務手数料」ってなに?!超過報酬、再び。西野さんヘルプ~( ;∀;)

契約する時、仲介業者に仲介手数料を一か月分払いました。

でも重要事項説明書の「事務手数料」という欄に2,160円と書かれてますよね( ・⊝・ )これも後日払いました…

 

 

これのどこがおかしいのかわかりますか??

知らなかったのですが、(事務手数料含め)仲介手数料は、1物件につき賃料1か月分までしかとっちゃいけない決まりがきちんとあるんです(`・ω・´)double exclamationdouble exclamationどんっ (衝撃)

契約書作成など、仲介業務に含まれる事務に対して手数料を取るというのは、手数料の2重取りである「超過報酬」ってことですね!!

これ、西野さんが対応したお客様のケースでも実例がありましたね。。西野さんが対応してくれたらよかったのに(*´ω`*)無知ってこわいですね( ;∀;)たらーっ (汗)

西野、悪徳不動産屋と戦う。仲介手数料にこっそり上乗せされた超過報酬

「償却」に要注意!敷金といっても返金がない…礼金みたいな敷金。。

契約時に敷金1か月分を支払いました。普通、敷金って言うと、退去時にかかるクリーニング費用を除いて残りは返金されるイメージですよね( ˘ω˘)ひらめき

わたしもそのつもりだったのですが・・・重要事項説明書を見てみると!!!👇償却…しょ、しょうきゃく?!( ゚Д゚)どんっ (衝撃)あせあせ (飛び散る汗)

 

 

なんだそれって感じですが、要は・・・償却とは”敷金からクリーニング費用などを出しますが、余った場合でも返しませんよ”ということなんですね( ꒪⌓꒪)

たぶん、説明自体はされてたのかもしれませんが、「敷金は1カ月分を償却しますね。ええと次に…」とサラッと流されたら分からない…。

やっぱり、分からないことやそのままにせず、ちゃんと調べたりその時に聞かないといけないと反省しました!ちなみにクリーニング費用がかかりすぎて余りもしなかったんですけど(;´∀`)。。。これは別の話別の話…

“そういうもの”と考えたら危険信号!家を買う時はもっと気を付けて!

今思うと、その時(重要事項説明書を読まれているとき)になにも疑いもしなかったのはなんでかなぁって考えてみても…

ボケボケしていてきちんと話を聞かない性格にも責任がありますが(笑)、それ以上に「わからないことが多いから」⇨”そういうもの”として受け止めがちだからだと思いました( ´_`)丿

きちんと確認してさえすれば必要以上にお金も無駄にならず、後からトラブルになることが防げるという意味では、やはり納得するまで説明を求めるという姿勢が大事ですね(´;ω;`)

これ、まだ賃貸物件だから良かったのかもしれません。マイホーム購入の場合には、何千万円も動く取引の場合には本当に取り返しのつかないことになってしまいます。

これからお部屋を借りようとされている方も、家を買おうとされる方も、しっかりと確認してくださいね。。(私が言うのもなんですが…((+_+))

【P.S.】「この家、買っていいのかな?」…迷わずご相談ください!

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