ダンスホールやナイトクラブが住居地域にできるの?!風営法が改正
日本にダンス文化が浸透し風営法が改正!ダンスが風俗営業から除外
2016年6月23日、改正風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)が施行され、ダンスホール(社交ダンスなどのダンス教室、ダンススクールは除く)や、ダンスに加え飲食も提供するナイトクラブが風俗営業から外れることになりました。
未だにどこで線引きするかグレーな部分が残っているとはいえ、明るさなどの一定の条件を満たせば深夜営業も可能となりました。
これまでの風俗営業の範疇では、ダンスを取り扱う営業を開始するためのハードルが高かったことや、親子のダンスイベントを開催できない(未成年者の立ち入りが禁止されている)ことなど多くの問題点が指摘されていました。
ここにきて、中学校でも保健体育でダンスが必修化されるなどダンスに対する世論の意識変化などを踏まえ、またナイトクラブに親しみの深い訪日外国人を取り込もうとする意図もあり、ダンスをさせる営業が緩和されたものです。
建築基準法もあわせて改正。ダンス教室などが居住系地域に出店可能に
風営法の改正に伴い、建築基準法でもこれまでキャバレー類と同様の用途とされてきたダンスホールやナイトクラブの取り扱いが改正されました。
今後、ダンスホールはカラオケボックス類と同様の用途となり、ナイトクラブは劇場や観覧場(ライブハウス)と同じ用途として、建築制限が適用されます。
用途地域 | ダンスホール | ナイトクラブ | ||
---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | |
第二種住居地域 | × | 〇 | × | × |
準住居地域 | △ 床面積200㎡未満まで | |||
近隣商業地域 | 〇 | |||
商業地域 | 〇 | 〇 | ||
準工業地域 | ||||
工業地域 | × | × | × | |
工業専用地域 | × |
これにより、ダンスホールは、カラオケボックスと同様に第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域(+用途地域の指定のない区域)に建築が可能となります。
つまり、これまで商業地域・準工業地域(+用途地域の指定のない区域)にのみ、特定行政庁の許可なく建築できるとされていましたが、第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・工業地域・工業専用地域でも可能になったのです。
同様に、これまで商業地域・準工業地域のみで建築可能であったナイトクラブは、新たに準住居地域・近隣商業地域でも出店可能となりました。
実際に建築できるかどうかはその地域の「地域地区」などにもよる
ただし用途地域はあくまでも全国津々浦々共通で定める、地域の使い方を大雑把に示したものです。それぞれ個別に地域をみていけば、その地域の特性を生かした用途に利用したいものです。
そこで詳細に緩和・規制したい場合に設定する「地域地区」(特別用途地区など)があり、それを設定している場合には、実際にこの通り建築できるかどうかは変わってきます。
お住まいの地方自治体のホームページなどをチェックしてみましょう。
用途地域は変わりゆく。住宅購入時には周辺地域も含めて調べる
「用途地域」というのは、(国が国土をどのように利用するかを定めた)「都市計画」で定められた都市計画区域などについて、さらに詳細に用途を定める地域です。つまり、どこにどんな建物を建ててよいかを定めているのです。
マイホームなどを購入する際、自分が住む予定の地域がどの用途地域に該当していて、どんな建物が建つ(建たない)かをあらかじめ知っておけば、街の雰囲気や住環境がイメージできます。
ただし、この用途地域はおおむね5年ごとに見直されます。都市計画が、ほぼ5年ごとに実施される国勢調査などに基づいて見直されるため、それにあわせて用途地域も変化していくのです。
つまり、ずっと制限が同じという保証はなく、今回のケースのようにダンスホールが居住系の地域に許可される場合があるのです。
自宅周辺地域の用途も理解。あなたも街づくりに参加しましょう!
「私の住む地域は第一種低層住居専用地域だから、今回の件は関係ない」というわけではないのです。
用途地域というのは道路一本を挟んで住居系の地域から商業系の地域に変わっていることも少なくなく、隣接する地域の用途はなにかを調べておくことも大切です。
ダンスホールやナイトクラブに関する今回の法改正には賛否両論があり、それぞれ受け止め方も異なると思います。
ただ、この法改正によってそれぞれの地域住民の方々が、自分たちの地域にどのような都市計画が定められているか興味を持つ機会となり、街づくりに積極的に関わることでよりよい住環境が形成されるキッカケになることを期待します。
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