※住宅ローン減税制度は改正されています。
本記事の内容は、一部古い内容を含む可能性があることにご注意ください。
最大65万円の所得税の控除。ただし認定住宅に限る
投資型減税とは、優良な家に対して所得税を減税するものです。
具体的には、長期優良住宅や低炭素住宅といった認定住宅を新築(または新築後使用されていない認定住宅を取得した場合、性能強化費用として支出した額の約10%分が所得税から控除されるものです。
尚、この制度は一般住宅にはない減税制度です。
税の種類 | 一般住宅 | 低炭素住宅 | 長期優良住宅 | |
---|---|---|---|---|
所得税 (一部住民税) | 住宅ローン減税 | 控除対象限度額:4,000万円 控除率:1.0% 控除期間:10年間 最大控除額:400万円 | 控除対象限度額:5,000万円 控除率:1.0% 控除期間:10年間 最大控除額:500万円 | |
投資型減税 | - | 控除額:標準的な性能強化費用相当額の10%(上限65万円) ※住宅ローン減税との併用不可 |
また、住宅ローン減税制度と異なり、ローンを組まずに現金一括購入した方も利用できます。
むしろ、住宅ローン減税とは併用できませんので、現金購入の方など住宅ローン減税ではあまり効果がない方が対象ともえいます。
性能強化費用および控除額は以下の計算式で求められ、所得税からの控除額の上限は65万円(=性能強化費用上限額650万円×10%)です。
- 控除額=性能強化費用×10%
- 性能強化費用=住宅の床面積×43,800円/㎡(上限650万円)
例えば、100㎡の床面積であれば、性能強化費用438万円(=100㎡×43,800円/㎡)となり、この10%相当額である43.8万円(=438万円×10%)がその年の所得税から控除されます。
所得税の控除が余った場合には翌年の所得税からも控除される
その年の所得税で控除額が余る場合は、翌年の所得税から控除できます。
投資型減税は原則として1回きりの控除であり、翌年分の所得税控除という概念はありませんので、余った控除額は翌年の(住民税ではなく)所得税からとなっているのですね。
10年間控除が続く住宅ローン減税では、翌年には翌年分を所得税から控除するため、余った控除額は所得税ではなく住民税から控除することとしていたのですね。
適用条件
住宅ローン減税の場合と異なり、投資型減税は国が認定する質の高い住宅であることが前提で、適用条件は以下の通りです。
種類 | 適用条件 |
---|---|
認定住宅 |
|
適用条件の注意点。意外と見落としがちな重要ポイント
投資型減税にも、住宅ローン減税と同様に、その適用可否についていくつか落とし穴があります。注意点をしっかり理解しましょう。
登記簿面積基準に注意(特にマンション)
面積基準については、登記簿面積で判断されます。
戸建住宅の場合は壁心面積、共同住宅(マンション)の場合は内法面積が50㎡以上なければなりません。
特にマンションの場合、壁の厚みを考慮しない内法法による面積です。
不動産会社からもらう広告図面などには、壁の中心線から図った壁芯面積が表示されることが多く、登記簿より大きく表記されることにお気を付けください。
併用できない特例がある
投資型減税を受ける住宅に居住した年とその前後2年間(計5年間)は、譲渡所得税に関する3,000万円の特別控除や特定居住用財産の買換え特例と併用することはできません。
既にこれら特例を使っている場合には、残念ながら適用されません。
尚、譲渡損失に関わる特例である「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」や「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は併用可能です。
申請方法
投資型減税の適用の申請は、入居した翌年3月15日までに確定申告を行う時(入居した年の翌年)に、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に必要書類を提出します。
必要書類は、土地・建物の全部事項証明書、住民票、売買契約書(または建築請負契約書)、認定通知書、建築証明書などです。
投資型減税のまとめ
投資型減税は、一般住宅ではなく認定住宅(長期優良住宅または低炭素住宅)に限定した制度で、かつ住宅ローン減税との併用はできません。
住宅ローン減税の場合と同様に、適用基準の床面積や併用できない特例もありますので注意しましょう。
優遇金額としては最大65万円であり、住宅ローン減税の最大500万円に比べ小さな印象を受けます。住宅ローンを組まずに現金で認定住宅を新築(取得)された方向けといえるでしょう。
国が推し進める「長く良い家に住む」というストック型社会に貢献しながら、ローンを組まなかったばっかりに優遇を受けられない方向けの救済措置ともいえるかもしれませんね。
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