【耐震性の見分け方】建築年月日(築年数)ではなく「建築確認の申請日」

耐震基準は、地震に対する住宅の安全を確保する基準であり、住環境の基本ともいえる指標です。

これは、建築物の最低限守らなければならない基準などを定めた「建築基準法」で規定されています。建築基準法は、大きな地震など災害を経るたびにその被害状況を検証し、何度も改正されてきています。

そのため、建築確認の申請がいつ行われたかで、どの耐震基準に沿って建築された住宅かが見極められます(建築確認申請日は、建築確認証や検査済証に記載されています)。

大きくは「旧耐震」と「新耐震」があり、さらに木造住宅は2000年に大きな変更が加えられています。

【旧耐震基準】1981年5月31日以前に建築確認申請が行われた建物に適用
【新耐震基準】1981年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物に適用
【2000年基準】2000年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物(木造)に適用

築年数で耐震基準を見極める場合にはタイムラグに注意!余裕を持って判断する

建築確認申請日が不明な場合は、「建築年月日」(竣工年月日)からも耐震基準を推測できます。

但し、建築確認申請を行ってから実際に建物が建築されるまではタイムラグがあります。

一般的に申請してから建築されるまでには、マンションは1年~1年半、戸建ては3カ月~6カ月程度の時間がかかるといわれます。

ですので、新耐震かどうかを建築年月日で判断する場合には、「マンションなら1983年以降、戸建てなら1982年以降に建築されたものかどうか」で考えるのが安全です。

また、重要事項説明書の中に耐震診断の有無が記載されていますので、もし耐震診断されていれば、購入した不動産会社などに問い合わせてみればより正確にわかるでしょう。

「フラット35」の耐震性の技術基準では「1983年4月1日」から新耐震とみなす

長期固定の住宅ローン「フラット35」では、物件が技術基準を満たさなければおカネを借りることができません。

その技術基準の中の一つに耐震性が要求されており、新耐震であれば基準を満たします。もし旧耐震であれば「耐震評価基準」などに適合することを求められます。

そして、建築確認の申請日が不明な場合には、新築年月日(表示登記における新築時期)が「1983年4月1日以降」を新耐震、「1983年3月31日以前」を旧耐震とみなすようにしています。

物件の審査をしっかり行う金融機関も、やはり1年半程度の余裕をみて判断していますね。

【違い】旧耐震は震度5程度、新耐震は7程度でも倒壊しないことを想定

「旧耐震」は震度5程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損しても補修することで生活可能であることを想定された基準です。

ヒビが入っても、修復できる程度の損傷で抑えられる建物ということですね。

一方で1981年に定められた「新耐震」は、中規模の地震(震度5強程度)ではほとんど損傷しないことを求められます。

極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強~7程度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊などの被害を生じないことを目標としています。

旧耐震では震度5程度では「倒壊しない」という想定であったものが、新耐震では「ほとんど損傷しない」と大幅に安全性が高められていることがうかがえます。

新耐震は、旧耐震に加えて二次設計を導入。建物に残留する損傷(変形)まで考慮

新耐震の考え方は、「建築物の存在期間中に数度遭遇する」ことが予想される中程度の地震には「ほとんど損傷が生ずるおそれのない」ように設計するものです。

さらに「建築物の存在期間中に1度は遭遇することを考慮すべき極めて稀に発生する」大規模地震に対して「倒壊・崩壊するおそれのない」ことを求めることを説明しました。

たまに起こる地震は建物が壊れないように、ごく稀に起こるものは(住宅が損傷しても構わないので)最低限、建物の中にいる人の命だけは守るようにするという二段階設計になっているのです。

具体的には、旧耐震基準でもチェックする「許容応力度計算」(一次設計)に加えて、「保有水平耐力計算」(二次設計)を行うことで、震度7程度の地震が起こっても建物内の人を守る住宅を設計するよう求めています。

建物は、働く力が中程度であればその力が取り除かれれば建物が元に戻ります。しかし大きな力を受ければ、その力がなくなっても建物の内部は一部変形(損傷)したままになります。

建物が復元せずに、曲がったままの状態になってしまい建物内部に力が蓄積してしまうと、建物が倒壊・崩壊につながることがあります。これを二次設計で直接検証することにしたのです。

【新耐震】筋交いや面材による「耐力壁」の基準量を増加。揺れに強い構造

新耐震基準では、旧耐震に比べて耐力壁の量や倍率、必要な壁の長さ、軸組の種類などが改定され、耐震力が大きく向上しました。

「耐力壁」の量を大きく増やしたことが大きなポイントです。耐力壁とは、地震や強風など横からの力に抵抗する能力をもつ壁のことで、柱と柱の間に斜めに「筋交い」と呼ばれる棒状の柱で固定するような壁を指します。

上図の場合、左が単に空間を仕切る役目をする「非耐力壁」で、右が水平方向の力に強い「耐力壁」です。

この2つの壁に、地震が起こって基礎コンクリートの揺れから伝わる力によって横に揺さぶられれば、以下の図のようにその揺れ方は大きく異なることがイメージできます。筋交いの入った耐力壁は横揺れに強い構造を持ちます。

新耐震では、耐力壁の量を増やすことで地震に強い構造の住宅を作るよう求めているのですね。

地震が来ても建物が壊れないわけではない!「逃げる時間を確保できる」と考える

旧耐震では中規模の地震までを想定して設計されており、新耐震基準では大規模地震も含めて安全性を追求しています。

新耐震基準の設定において、(阪神・淡路大震災クラスの)大規模地震でも住宅が壊れず、建物の中にいる人の命にかかわらないような安全性にまで引き上げるべく、耐力壁の規定を盛り込みました。

注意すべき点は、建物の寿命の内に一回起こるかどうかという大規模な地震に対して「建物が壊れないこと」を目標としているわけではないということです。

「建物は壊れても、人の命は救われる」設計にしようというものです。人命最優先の基準であり、「逃げる時間を確保する」建物という考え方が正しいといえます。

地震が起こった時にどのように行動するか、避難所はどこかなどをあらかじめ調べておくことが大事であることを忘れないようにしましょう。

家を頑丈にしても災害に強いとはいえない!地震や洪水から身を守る方法とは?

【2000年基準】①地盤に応じた基礎・②接合部・③耐力壁のバランス強化

木造住宅においては、2000年にも耐震基準に大きな変更が加えられました。

大きな変更点は、①地盤に応じた基礎の設計、②接合部に金具取り付け、③偏りのない耐力壁の配置など、新耐震基準をより強化するバランスの良い家づくりを義務化したことです。

建築基準法においては、地震が起こるたびにその影響を検証し、より安全な家づくりに生かすべく基準を見直しています。

2000年基準は、1995年の阪神・淡路大震災で多くの木造住宅が倒壊したことで、その耐震基準をより厳しくしたものです。

①不同沈下を防ぐために、地耐力に最適な基礎を作る。事実上、地盤調査が必須に

2000年基準では、地盤に合わせて基礎を作るよう求めています。

具体的には、2000年に建築基準法および「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が改正され、住宅の土台となる極めて重要な基礎を「布基礎」や「ベタ基礎」など地盤に最適な形状とすることで長期的に安心な建物を作ることとしました。

そのため、地面にどれだけの重みを支えられる力があるのかを示す「地耐力」を調べる地盤調査(地耐力調査)が事実上必須になりました。

地耐力が十分でないと住宅の重みを支えきれず建物が不揃いに沈んでいきます(不同沈下)。そうなると、基礎や壁、梁などに痛みやひび割れなどを生じ、建物に大きなダメージを与えます。ドアの開閉に問題もでてくるでしょう。

不同沈下は地盤の状態を考えずに基礎工事が行われることが一因であり、家を新築する前にその地耐力を調べることを義務付けたのです。

もし地盤が弱いことが判明した場合には、地盤改良工事などが必要となります。また、施工者は引渡しから10年間に不同沈下が生じた場合、無償で修復する義務を負います。

②柱・梁・筋交いの接合部に金具を使ってしっかり固定。地震時に抜けることを防ぐ

木造住宅の柱の柱頭・柱脚(頭や根元部分)、筋交いの端部をそれぞれしっかり固定できるよう筋交いのサイズや部位によって固定する金物が指定されました。

新耐震基準では、筋交いなどが入った耐力壁の量を増加させましたが、それらの接合部が緩いと揺れた時に抜けてしまい十分な体力を発揮できない場合があります。

上図の左が金具のない耐力壁、右が2000年基準で仕様が明確化された耐力壁のイメージ図です。

実際に地震や強風が起こった際に、柱の足元や頭部分が基礎や梁から抜けてしまい家が倒壊する危険性があるため、しっかり固定できる金物の種類などが具体的に指定されたのです。

③耐力壁を偏りなくバランスよい配置に。南側に窓が多い家が倒壊することを防ぐ

耐力壁の量を増やしたり、接合部を強化するだけでは、家全体でみたときに強度が立体的に偏った住宅となってしまいます。

特に、南側には窓を多く設置するために筋交いの入った壁を減らし、逆に北側に耐力壁が偏った構造になりがちです。阪神・淡路大震災ではこのようなバランスの悪い偏った配置をした家がねじれて倒壊する例が少なくありませんでした。

そこで、バランス計算を義務化し、偏りの度合いを示す「偏心率」という定量的な指標を定め、それを0.3以下と厳格に定めました(通常はより安全性を求め、その半分の0.15以下で設計することが多いようです)。

壁の質・量、そしてその配置(バランス)まで考慮することで、家全体で耐震性を増す基準が2000年基準なのです。

逆にいえば、それまでの木造住宅は設計者の裁量に任されていた部分が多分にあります。

1981年5月31日以前に建築確認申請をした住宅は、これらの点で耐震性が低い可能性があります。できるだけ、専門家による耐震診断を受けそれに応じて耐震補強を行いましょう。

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【実例】耐震基準の違いで地震の被害がまったく違う。今後も基準は改正

日本では近年、規模の大きな地震が繰り返し起きています。

1995年に起きた阪神淡路大震災と、2016年の熊本地震の検証結果から耐震基準と被害状況の関係をみていきましょう。

阪神淡路大震災では旧耐震基準と新耐震基準、熊本地震は新耐震と2000年基準のそれぞれの耐震機銃に従って建築された家について、地震に対する強さの違いが顕著に表れている結果となっています。

地震はいつ起こるかわかりません。この実例を通じて、安全な家を買う重要性をあらためて振り返ってみましょう。

【阪神淡路大震災】旧耐震は約30%が壊滅的な被害。新耐震は約75%が軽微な損傷

阪神淡路大震災による被害状況は、1995年4月24日時点で警察庁調べた1995年度版「警察白書」にまとめられています。

これによると、「家屋の倒壊による圧迫死」と推測されるものが「88%」となっています(2006年5月19日時点の消防庁による確定報では死者数は6,434名、全壊住家数は約10.5万戸)。

死亡者の死因人数割合
家屋、家具類等の倒壊による圧迫死と思われるもの4,831人88%
焼死体(火傷死体)及びその疑いのあるもの550人10%
その他121人2%
合計5,502人100%

また、「大破以上」(大破・倒壊・崩壊)の壊滅的なダメージを与えた割合を築年数によって分けると、旧耐震基準で建てられた1981年以前の物件が「30%弱」です。

それに対し、それ以降の新耐震基準と思われる物件は「10%弱」にとどまっています。

【阪神淡路大震災】建築年別の被害状況(1995年阪神淡路大震災建築震災調査委員会中間報告より国交省作成

大破まではいかない「中・小破」でみても、旧耐震が40%弱、新耐震が15%程度です。逆に、新耐震の建物は75%弱が軽微・無被害に抑えることができたのです。

これらの事実から、国交省は「建物などの倒壊が死亡に繋がること」「旧耐震の建物に被害が集中していること」を結論付け、新耐震基準の有効性が示された形となりました。

国交省の見解

  • 死者数の大部分が建物等の倒壊が原因
  • 現在の耐震基準を満たさない1981年以前の建物に被害が集中

【熊本地震】木造は新耐震と2000年基準にも大きな差。非木造は旧耐震のみ倒壊

熊本地震について、国土技術政策総合研究所(国交省)などが特に被害が大きかった益城町や西原村、南阿蘇村を主な対象として現地調査を実施しました。

2016年9月8日時点の暫定データではありますが、木造住宅の旧耐震・新耐震・2000年基準のそれぞれで顕著な差が現れていることがわかります。特に接合部の仕様などが定められた2000年基準は、大破・倒壊・崩壊が6%にとどまり、その有効性が示されました。

【熊本地震】木造の建築時期別の被害状況(国土交通省国土技術政策総合研究所 学会悉皆調査結果)

木造以外のRC・SRC造の建物で、倒壊や崩壊がみられたものはすべて旧耐震基準であったようです。耐震診断などによって耐震改修されたものも倒壊・崩壊しておらず、耐震診断の重要性を突き付けた結果ともいえます。

熊本地震は、史上初震度7が同じ時点で2回繰り返し起きており想定外の規模でした。今後は震度6強~7クラスの大規模地震が複数回起こることも想定した基準も考えていかなければならないかもしれません。

また、割合が少ないとはいえ、最新の耐震基準であっても大破以上の被害が生じていることも事実です。それらを含め、今後も継続的な見直しがなされるでしょう。

【参考】耐震基準改正の歴史。建築基準法は大地震の度に規制が強化

耐震基準は、1923年に起こった関東大震災の翌年である1924年に市街地建築物法を改正され初めて規定されました。

その後、1948年の福井地震を受け、1950年に建築基準法が制定、全国の建物に耐震設計が義務付けられました。その後も大地震が発生する度、災害の反省を生かそうとその都度建築基準法は順次改正されています。

1964年の新潟地震による液状化や、1968年の十勝沖地震を受けた1971年の改正では、マンションの鉄筋コンクリートの柱をより強固なものにしたり、木造建物も基礎をコンクリートとすることなどが義務付けられました。

主な地震・災害など法令の制定・改正備考(主な改正点)
1891年
濃尾地震
1920年
市街地建築物法施行
日本初の建築法令(建物の強さを決める初めての法律)。構造設計法として「許容応力度設計法」が採用。耐震規定なし
1923年
関東大震災
(大正関東地震)
1924年
市街地建築物法改正
日本初の耐震規定。木造は筋交い、RC造の地震力は水平震度0.1以上など
1948年
福井地震
1950年
建築基準法制定
【旧耐震基準】地震力を水平震度0.2に引上げ。木造は床面積に応じた壁量規定を導入(壁の量を定めた)。市街地建築物法廃止
 1959年
建築基準法改正
防火規定や壁量規定の強化。必要壁長さや軸組の種類・倍率も改定
1968年
十勝沖地震
1971年
建築基準法改正
木造基礎は(鉄筋)コンクリート造の布基礎に。RC造の柱のせん断補強筋規定が強化(柱の鉄筋を増やす)
1978年
宮城県沖地震
1981年
建築基準法改正
【新耐震基準】倒壊など防止性能を確認する構造計算の追加。壁量規定・必要壁長さ・軸組の種類・倍率が改定。一次・二次設計の導入
 1987年
建築基準法改正
準防火地域での木造3階建てが建設可能に。高さ制限の緩和
1995年
阪神・淡路大震災
(兵庫県南部地震)
1995年
耐震改修促進法制定
特定建築物の所有者に、現行と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や改修に努める努力義務
 2000年
建築基準法改正
構造計算では確認できない性能項目を明確化、「限界耐力計算法」も導入。木造住宅は筋交いを金物固定、地耐力に応じた基礎設計や偏りの少ない耐力壁配置が義務化
2005年
構造計算書偽造問題
(耐震偽装問題・姉歯事件)
2007年
建築基準法改正
建築確認・検査の厳格化。一定の建築物は構造計算適合性判定および図書の提出。3階建て以上の共同住宅は中間検査が義務付け
 2006年
耐震改修促進法改正
特定建物の範囲の拡大や緩和措置。10年間で耐震化率90%という具体的な数値目標
2011年
東日本大震災
(東北地方太平洋沖地震)
2013年
耐震改修促進法改正
耐震診断・耐震改修の努力義務の対象建物の範囲を拡大。大規模施設などに対して耐震診断の義務化・結果公表
2016年
熊本地震
  

そして、1978年の宮城県沖地震を受けて1981年には大きな改正が行われ、これを境にそれ以前を「旧耐震」、以降を「新耐震」と呼んでいます。

その後も、1995年に起こった阪神・淡路大震災を受けて2000年に木造住宅の耐震基準は大きく改正、2005年には耐震偽装事件をきっかけに、2007年には建築確認・検査が現価格化され、3階建て以上の共同住宅には中間検査も義務付けられました。

2016年には熊本地震が発生し、今後これを踏まえてさらなる改正が行われる可能性もあります。

耐震基準のまとめ

家の安全性に直結する耐震基準。地震などの災害が起こるたびにその基準は改正されていますが、大きくは1981年5月31日以前の「旧耐震」とそれ以降の「新耐震」にわかれます。

さらに木造住宅の場合には2000年基準も大きな変更が加えられ、地盤に合わせた基礎形状を採用することや、耐力壁の接合の確実化、量のみならず壁の配置(バランス)まで規定されています。

実際に、地震の被害を検証すると、耐震基準が新しいものほど大破や倒壊、崩壊といった甚大な被害が少ない傾向にあります。

しかし安全性の追求にゴールはなく、今後もより安全な住宅を建築するように基準が改正されていくでしょう。

次は、耐震基準と実際の建築物の安全性の違いや、技術力ある大手ハウスメーカーなどがどのような考えで地震に強い家を作ろうとしているかなどをみていきましょう。

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